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登記簿謄本の読み方!「共同担保目録」
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/02/10 20:07

一宮市稲沢市の不動産売却はお任せください!


センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「登記簿謄本の読み方、共同担保」についてです。

登記簿謄本は、「表題部」「甲区」「乙区」で構成されてます。

「共同担保」
抵当権や根抵当権に対して、複数の不動産が共同で担保されて
いる場合に設定されます。
例えば、住宅ローンの場合で一戸建ての不動産の時は、土地と
建物が共同担保となってます。
また、事業用融資の場合なんかは、複数の不動産が共同担保と
なっていることもあります。

センチュリー21いちにし不動産では、スタッフが共同担保目録
などで調査確認をして、共同担保になっている根抵当権などが解除で
きるかを売却前に確認をして
安心、安全な不動産売買が
行えるように調査してます。

 

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!





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