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「はじめての一宮市不動産売却」の記事一覧(58件)

家族信託で課税される税金について!家族信託の相談窓口(6)
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/08/10 21:02


一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!

センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「家族信託で課税される税金」についてです。

家族信託を始めると、委託者から受託者への財産の移転が行われます。
税法においては、実質的に財産の移転が生じているかによって課税されます。
財産の移転ときくと「贈与税がかかるのではないか」と思いますが
必ず贈与税が発生するわけではありません。

「登録免許税・印紙税」などの家族信託契約の際に発生する税金や、
公正証書で作成する家族信託契約の作成手数料などの費用もかかります。
「受益者連続信託」という当初の受益者が亡くなった場合に他の者が新たな
受益者となる定めがある信託があります。この「受益者連続信託」では
「相続税」や「遺留分」に関しも考慮しておくことが必要です


センチュリー21いちにし不動産は、「家族信託の相談窓口」です。
お気軽にご相談お待ちしております。
https://www.f-shintaku.jp/corporate-member/aichi/3857/

特に一宮市では積極的に高額買取してます!
他社で思うような金額の提示でなかった!買取不可と言われた!
比較の合い見積もりしてみたい!などなど
住宅地はもちろんのこと!市街化調整区域の古家!などなど
不動産買取が得意な会社です!

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!

 

一宮市・稲沢市および西尾張エリアで
不動産・不動産・不動産のき家、空き地

センチュリー21いちにし不動産】へお気軽にご相談下さい。
一宮市富士3丁目2番28号
(0586)82-0558
※店舗横の大型駐車場をご利用ください
※年中無休で頑張ってます!

家族信託の相談窓口(5)家族信託のメリット!デメリットについて
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/08/03 20:27


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本日は「家族信託のメリット!デメリット!」

【メリット】

  1. 1、遺言、成年後見制度、委任契約など1つの信託契約で出来る
  2. 2、各自のニーズにあわせて、自由な財産管理・資産承継が可能
  3. 3、不動産の財産管理・資産承継対策として有効


【デメリット】

  1. 1、身上保護権がないなど指摘されることがある・・・後見制度との併用で対応可能
  2. 2、受託者へ現減が集中することによる不公平な感を受ける場合がある
  3.   ・・・十分な家族会議で事前に決めることで対策できる
  4. 3、受託者の負担

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不動産を継承するための準備!(4)家族信託の相談窓口
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/07/28 20:30


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本日は「不動産を継承するための準備!

家族信託で活用されるのは「未上場の株式」「現金預金」「不動産」が
通常の資産です。
特に不動産、さらに言えば「収益不動産」を信託財産とすることで
不動産を承継する準備として有効活用ともいえます。

アパート所有者の親が子を受託者として家族信託で有効な3点

  1. (賃貸所有者)が元気なうちから権限を子に移譲することで、
  2. 子が学びながら賃貸経営を実践できます。
  3. (賃貸所有者)が認知症になった時は、子が引き続き親の代わり
  4. に賃貸経営を行うことができます。
  5. (賃貸所有者)が亡くなった後の相続までスムーズに進めることが
  6. 可能となります。

さらに賃貸アパートの管理、修繕業者とのやりとり、不動産会社と
入居者との契約、大規模修繕工事、または、賃貸アパートの売却など
意思決定が必要なアパートオーナーにとって、認知症による資産凍結
対策は重要であり、その意味でも家族信託が適していると思います。

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家族信託の仕組みについて!(3)家族信託の相談窓口
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/07/20 20:44


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本日は「家族信託の仕組みについて!

主要な登場する人物は、家族信託では大きく分けて3名となります。

1、財産を託す委託者:信託する財産の所有者

2、退散を託される受託者:財産を託されて処分やや管理を行う人

3、利益を受け取る受益者:財産から生じた利益を受け取る人

よくある家族信託の委託者は親で、受託者は子供があります。

別に信託管理人を任意で定めることができます。
信託管理人は管理・運用が適切に行われているかを監督することができます。

また、自己信託といって自分の財産を自分で信託することもできます。
よくある家族信託では、自益信託といって、受益者と委託者を同じ人に
することも可能です。

ただし、受託者と受益者を同じにすることは避けるべきです。
理由は、信託法では、1年間にわたり同じ状態が継続すると、
家族信託が終了してしまいます。

もし信託契約締結時に認知症などで、ご本人の意思能力が喪失していると
判断されると家族信託をすすめることはできません

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なぜ家族信託が注目されるようになったか!(2)家族信託の相談窓口
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/07/13 20:11


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本日は「なぜ家族信託が注目されるようになったか!
大きな背景には超高齢社会とも考えれます
内閣府「令和2年版高齢社会白書」では、認知症になると想定されるのが
2025年には、
65歳以上の5人に1人とされています。
現代社会では、誰もが認知症になるリスクがあります。
そこで!
家族信託では、財産の所有者が、信頼できる人に財産を託して
その財産を処分したり、管理したりすることができまし。
ただし、財産の処分や管理は目的にそって特定の人のために行われます。


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家族信託について!(1)家族信託の相談窓口
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/07/07 19:59


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本日は「家族信託」についてです!
信頼できるご家族に不動産やそのほかの財産の処分や管理を任せることができます。
商事信託:信託銀行や信託会社が営利を目的として行う信託
民亊信託:営利を目的としない信託

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物件状況報告書(告知書)について
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/30 20:47


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本日は「物件状況報告書(告知書)」についてです!

不動産売却の契約する際には、不動産の現在の状況を告知する義務が
売主様にはあります。
例えば、雨漏り、白蟻、給排水管の故障、越境、境界の有無などです。
このような物件の状況を売買契約前にお伝えすることと
書面にて売買契約書・重要事項説明書に添付することにより
買主様に現在の状況を知ったうえで購入していただきます。
不具合をしらずに買主様が購入した際に、契約の目的が達成できない
状況になっていた場合、売主様の責任問題にもなります。
売主様は、必ず現状の不具合も、できるだけ具体的に買主様に伝えることで
トラブルが防げることもあります。
センチュリー21いちにし不動産では、媒介契約時(売り出し依頼時)に
物件状況報告書(告知書)を記載いただいております。

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共有配管について
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/29 20:05


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本日は「共有配管」についてです!

隣地の方の排水管、給水管が売却しようと考えている敷地内に
敷設されている場合があります。
昨今の分譲地では見かけないかと思いますが、田舎に行けばいくほど
古くではよくあったようです。
理由は、道路に水道管や排水の側溝が敷地に面してなかったりしていても
建物を建築されていたこともあったようです。
そのような土地を売却する場合は、要確認が必要です。
確認方法は、所有者に聞く、隣地の方に聞いたり、市役所で確認することが
必要となります。
売買契約前に知るのでなく、売却活動前に知らないと困りますので
売却活動前には入念な物件確認を行ってます。

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敷地権マンションの土地謄本
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/16 20:17


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本日は「敷地権マンションの土地謄本」についてです!

敷地権マンションの土地謄本の「甲区欄(所有権に関する事項)」には
「一棟の建物の名称 〇〇〇〇マンション」と記載されております。
マンションの区分所有者の名義が記載されておりません。
しかし、「乙区欄には、要役地地役権」など設定されている場合があります。
売却を依頼受けた際には、弊社では土地謄本も取得し安全な取引を
確認しております。

 

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一宮市・稲沢市および西尾張エリアで
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未登記建物について
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/10 20:40


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本日は「未登記建物」についてです!

建物は、登記されて法務局の登記簿で管理されてます。

未登記建物とは、建物を建築した時に登記をせずに現在も
建物が建っている状態のことになります。
未登記家屋は、法務局で管理されていないので第三者に対抗する
ことができません。
改めて表題登記をすることもできますが、皆さまは、居住するうえで
不便もないため未登記のままにされるケースもあります。
また、未登記であることもご存じでない方も多いです。

未登記のままですと、売却する際に買主の住宅ローンが利用できないなど
未登記のままでは売却できないケースもあります。

建物登記の義務を怠った場合は過料になる可能性もありますので
売却しなくても登記することをおススメします

 

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