カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却 / 投稿日付:2022/07/20 20:44
一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!
センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。
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本日は「家族信託の仕組みについて!」
主要な登場する人物は、家族信託では大きく分けて3名となります。
1、財産を託す委託者:信託する財産の所有者
2、退散を託される受託者:財産を託されて処分やや管理を行う人
3、利益を受け取る受益者:財産から生じた利益を受け取る人
よくある家族信託の委託者は親で、受託者は子供があります。
別に信託管理人を任意で定めることができます。
信託管理人は管理・運用が適切に行われているかを監督することができます。
また、自己信託といって自分の財産を自分で信託することもできます。
よくある家族信託では、自益信託といって、受益者と委託者を同じ人に
することも可能です。
ただし、受託者と受益者を同じにすることは避けるべきです。
理由は、信託法では、1年間にわたり同じ状態が継続すると、
家族信託が終了してしまいます。
もし信託契約締結時に認知症などで、ご本人の意思能力が喪失していると
判断されると家族信託をすすめることはできません。