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協定地について
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/01 21:26


一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!

センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「協定地」についてです!

協定通路とは、お互いの土地を通行などで利用できるようにした土地のことです。
協定通路は、複数の所有者が、取り決めが記載されている協定書(覚書)に
署名、押印することで効力が発生します。協定道路は、トラブルの原因になることが
あります。

そのため、協定書(覚書)でルールを作ってトラブル防止が必要です。

ポイント3つ
・協定道路内は通行のみに使用すること(物を置いたり・駐車禁止)
・道路が劣化してきた際の復旧工事に関する各自の負担区分
・第三者に継承する内容(売買・相続など)

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!


一宮市・稲沢市および西尾張エリアで
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