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契約不適合責任(民法562条~)
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/04/08 21:10


一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!

本日は「契約不適合責任」についてです!

民法改正前の制度では「瑕疵担保責任」といって契約目的物に
「隠れた瑕疵」があった場合に(改正前民法570条、同566条)
買主が隠れた瑕疵を知らずに売買契約締結したが契約の目的を
達成できない時は、売主が知らなかったとしても契約解除でき
解除不可の場合には損害賠償請求ができました。

改正民法(2020年4月1日施行)により、「瑕疵担保責任」
を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。


買主は、契約の目的物に契約内容と異なっていたときは、
売主に対して、契約不適合責任として、次の対応を売主に
請求することができます(民法562条)
①履行の追完請求(修補請求)
②代金減額請求
③損害賠償
④契約の解除
これらの事項は、不動産売買契約書特約に記載されておりますので

契約時にわからないようでしたら、宅地建物取引士に質問しましょう!




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