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共有名義の不動産売却の確認事項
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/02/15 21:39

一宮市稲沢市の不動産売却はお任せください!

センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「共有名義の不動産売却の確認事項」についてです。

共有名義の場合は、共有者全員の売却の同意と承諾が必要となります。
また、共有名義の際は決め事は全て書類で手続きをするようにしております。
例えば、売り出しするときの「媒介契約」買主との「売買契約」残金決済と
所有権移転時など原則、全員同席のうえ書面での不動産売却手続きを行ってます。
どうしても全員が揃わない場合は、委任状に実印で押印いただき、委任事項を
具体的に記載すると良いです。


センチュリー21いちにし不動産では、全員が同席できない場合は、当事者が
4人いた場合、4人全員に同じ説明をすることでて「安心・安全」な不動
産売買が行えるように手続きをしております。

 

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!、



一宮市・稲沢市および西尾張エリアで
不動産・不動産・不動産のりごと
センチュリー21いちにし不動産】へお気軽にご相談下さい。

一宮市富士3丁目2番28号
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