カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/12/09 20:03
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
Q.月極の青空駐車場を所有していますが、
Q.その際は駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?
A.購入される方が購入後にそのまま貸し駐車場として継続利用されることがあります。
売却開始の際は賃貸契約はそのままで良いと思います。
Q.買いたい方が建物を建築予定の場合だとどうなりますか?
A.その場合は売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。
Q.一般的にはどちらで解約することが多いですか?
A.ケースバイケースなので売買契約締結前にお互いが協議して決めることとなります。
駐車場も同じですか?
A.借家の場合は貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
Q.同じようなことが必要なんですか?
A.駐車場には借地借家法の適用はないため、正当事由は必要となりません。
Q.立ち退き料も必要ないんですね?
A.契約書に記載がなければ必要ありません。
Q.どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?
A.まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。
Q.契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?
A.法的な規定はありません。
ただ、借りている方も次の駐車場を探すためには時間が必要ですので、1、2カ月前にはお知らせする方が良いと思います。
Q.わかりました。ありがとうございます。
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