カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/18 10:19
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
Q.再建築不可物件とは何ですか?
Q.それでは建て替えができる条件とは何なのですか?
A.原則は建築基準法上の道路に土地の間口が2メートル以上接している土地であることです。
ただし共同住宅の場合は土地間口が4m以上必要であったり、
旗竿地の場合は路地状部分の長さにより間口が3メートル以上必要だったりします。
Q.でも今も建物が建っているのですが。
A.建築基準法は1950年に定められた法律ですのでそれ以前の建物があります。
またそれ以降の建物でも建築計画地の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として
申請を行っているケースが多くあります。
Q.なるほど。
A.一見、道路ではあるものの建築基準法上は道路と判定されていないこともあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
Q.再建築不可物件といっても様々なケースがあるんですね。 か?
Q.売却の際に何か影響がありますか?
A.基本再建築することが出来ないので購入者が限定されてしまいます。
また住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
Q.かなり限定されてしまうんですね。
A.ただリフォームをすることは可能です。
自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。
また建築基準法上の道路に接していなくても建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知るためにも売却に長けている不動産業者にご相談されることをおすすめします。
Q.わかりました。ありがとうございました。
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