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調整区域
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/10/21 10:00

Q.市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合とどう違うんですか?

不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。


Q.市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という定義で原則として建物を建てることが出来ませんので、
売却が難しい場合が多くなります。


A.建物が建てられないのですか?私の実家は市街化調整区域内にあるんですが。


Q.そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認におとって建築あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたんだと思います。


A.既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。


Q.そうなんですね。何か注意点はありますか?


A.はい、まずその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も同じ規模で
同じ用途の建物であれば再建築することができます。
ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。
例えば農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので一般住宅として再建築はできません。


Q.もし建物がなくて土地だけの場合はどうなるんですか?


A.その場合ですと家を建てることを目的とした方へも売却のハードルは高くなります。
地域によっては家の敷地同士の間隔が50メートル以内に50個以上連続している場合、
建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。


Q.その他に違いはありますか?


A.不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。


Q.メリットもあるんですね。


A.そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのようます。メリットの打ち出し方も変わってきます。
お気軽にご相談いただければと思います。


Q.はい、わかりました。ありがとうございます。



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