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相続登記
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/10/14 10:04

Q.相続登記が義務化されると聞いたんですが?


A.2021年4月、
相続登記を義務化とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。



A.所有者不明土地問題の解決を目的として義務化されることになりました。


Q.所有者不明土地問題ですか?


A.所有者が不明であったり、所有者が判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地のことです。
不法登記なので近隣問題となったり復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。


Q.どのような法律になるのですか?


A.不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に
所有権の移転登記申請をしなければならないと義務付けがされました。


Q.もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?


A.正当な理由がなくその申請を怠った時は10万円以下の過料が科せられます。


Q.もう施行されているのですか?


A.まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思います。


Q.では、施行されるまでの相続は登記義務はないのですか?


A.相続の発生が施行の前後に関わらず適用されます。


Q.施行前の相続でも登記義務があるんですね。


A.ですので現時点で相続人となっていて、名義変更登記が未了の方も法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。


Q.気をつけないといけませんね。


A.まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。



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