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告知義務
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/10/07 09:53

ありと記載されているものがあるのですがどのような内容なんですか?


人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は

購入者に伝えないといけない決まりがありましてこれを告知義務と言っています。


Q.つまり、告知事項ありと記載されている場合は購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあると考えていいということですね。


A.はい、そうです。


Q.具体的にはどのようなケースがありますか?


A.対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。


Q.家の中で亡くなった人がいるかどうかは売主が言わなければわからないですよね?


A.確かにわからないことが多いです。
ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので査定
を依頼される際にお伝えいただきたいです。


Q.亡くなった理由が何であっても伝える必要があるんですか?


A.これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったんですが、2021年10月8日に国土交通省から宅建業者が
告知すべき基準を定めた人の死の告知に関するガイドラインというものが発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとして売却する場合は2つのケースの記載があります。
一つ目は対象の不動産で発生した自然死や日常生活のなかでの不慮の死亡の場合、二つ目は対象不動産の隣接住戸や
マンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分での死亡の場合です。


Q.では賃貸の場合は?


A.賃貸にだされる場合はこの2つに加えて死亡から3年が経過した場合も加わります。


Q.自然死であれば伝える必要はないんですね。


A.原則はそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合を含めて事件性や社会への影響が高い場合や
買主あるいは借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。


Q.亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか?


A.買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的にはご近所にお墓やごみ集積場がある場合など、
いわゆる嫌悪施設がある場合です。この場合は物件資料等に告知事項ありと記載せず、近隣に墓地ありというように
直接的な表現で記載して販売活動が行われることもあります。
を買おうとする人の気持ちになってそのタイミングで不動産会社の方にお伝えした方がいいということですね。


A.そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、
段階で担当者にお伝えいただきたいですね。


Q.わかりました。



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