カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/09/30 17:49
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A.不動産売買などの法律行為を行うためには当事者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力がない場合は不動産売買を行うことができません。
Q.もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか?
A.意思能力のない方の契約は無効となります。
Q.では相続などで名義が変更になるまではその不動産の処分ができないんですか?
A.認知症であっても医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。
ただし成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。
Q.どういったことに注意が必要なんですか?
認知症などが原因で意思能力がないものに代わって家庭裁判所の選定した成年後見人が
法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判所への申し立てから選任までは数カ月が必要となります。
Q.結構時間がかかるんですね。
A.またご家族が後見人になるとは限りません。
されることがあります。
でもあるので自宅以外の資産が多く売却の必要がない こともあります。 家庭裁判所が許可を出さないというケースもあります。
Q.必ず売却できるわけではないんですね。何からすればいいのでしょうか?
相談してみてください。
ますので事前にご本人と司法書士が面談し進むようなケースもあります。 成年後見制度を利用する場合の相談もできます。 いいと思います。
Q.相談は早いに越したことはないですね。
A.はい。 抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない 重要になってくるかと思います。
制度ですか?
A.本人に十分な判断能力があるうちに あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。
Q.わかりました、ありがとうございます。
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