カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/09/23 10:00
この
A.はい、今回のような場合オーナーチェンジ物件として売却すること
Q.なるほど、オーナーチェンジ物件
ただ、売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法
すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。
Q.居住用として売却する場合と査定方法が違うんですね。他に気をつけておくポイントはありますか?
A.はい、居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。
というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営むものに限られてしまい、
物件のニーズが狭まってしまいます。
Q.一般的な居住用物件と比べると収益物件のニーズは少ないのかもしれませんね。
A.はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため売却価格によっては
売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。
もし入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが珍しいケースです。
内覧ができないということは原状回復費用がどのくらいかかるか不透明で検討者にとってもリスクがあるといえます。
Q.確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね。
あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?
A.いえ、事後報告で問題ありません。
オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。
オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせておくのが一般的です。
その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。
その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので
まずは不動産会社に相談して売却に向けたアドバイスをもらいましょう。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・
「不動産 高く売りたい」
「不動産 高価買取」
「住宅ローンに強い」
「無料査定、無料相談」
「空き家管理」
センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】
住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
新築戸建、中古戸建、マンション、土地、不動産を売るのも買うのもセンチュリー21いちにし不動産へ。
ご予約→TEL:0586-82-0558
→ホームページからのご予約はこちら
→LINEでのお問い合わせも受付中!
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・