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一般媒介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/19 19:03



とはどんな契約ですか。

契約をするときの契約形態の一つです。契約をすることができます。

れたら複数の不動産会社に依頼できるほかに自分で見つけた買い主様と取引ができます。契約に有効期限はなく売主への売却活動の報告業務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。
ずーっと売却活動していただけるのですか。
媒介契約の期間を国土交通省のガイドラインで定める3カ月以内としている会社が多いです。
一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。
多くの不動産会社に依頼されたい方や人気のある不動産を持っており高く売れることができそうな場合は一般媒介契約で売却活動をされてもいいかと思います。
依頼しない方が良い場合を教えてください。
媒介契約には向きません。の売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では定期的に業務報告をされていることもあるかと思いますがすべてではありません。場合によっては売却を依頼したけれども全く連絡がないという話もよく聞きます。また、複数の不動産会社に売却活動を依頼されている場合、複数の不動産の担当者とやりとりをしなければなりません。日中お忙しい方はわずらしさを感じるかも知れません。
他に気をつけるべきことはありますか。
多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。
の不動産会社に依頼することができる契約方式です。そのため売主が複数の不動産会社に依頼した結果、手数料がもらえない可能性があるためです。不動産仲介は成果報酬ですので成約をしないと1円も請求することができないのです。
ですね。
理由だけでもないんです。
ことは大きな要素ですがそれ以外にもですね。不動産仲介で担当者によって販売戦略が立てにくいという理由もあります。
ですか。
を高く売却させていただくためにもコミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っています。高値で売却を成功させるためには週末の折り込み広告や案内など売主と意思疎通が必要不可欠です。そのためにも一般媒介契約ではなく1社のみに依頼する専任媒介契約が専属専任媒介契約を希望される営業マンもおりますね。
違うんですか。
自分で見つけた買い主と取引ができるのが専任媒介契約。できないのが専属専任媒介契約です。
ございます。

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