ホーム  >  愛知県一宮市の不動産売却はセンチュリー21いちにし不動産  >  不動産売却動画  >  家族信託

家族信託
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/29 18:28



なくなってしまった時に備えて家族に自分の財産の管理や処分できる権限を与えていく方法のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。
ケースって何がありますか。


A.よくあるのが認知症対策です例えばもしも家族信託などを準備していなく所有者である親の症悪化により不動産が売れなくなります。不動産は持っているだけで経営をする手間やコストがかかってきます。空き家になって子どもがどんなに処分したいと思っても所有者である親に規約能力がないと得ることができません。
家族信託をしていなければ売却することはできないんですか。
を利用することで売却は可能です。ただその際に当該不動産が親の自宅である場合には自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には売却できません。
は大変ですね。


A.はい、なので家族信託などを準備し面倒を見てくれる子供に自宅を売却なることを回避し金銭的な負担を軽減することにつながります。
ますか。


A.はい、不動産の共有を回避する時です。不動産を共有で相続すると共有者の一人が売却を希望しても他の共有者の同意が取れず売却できないなどのトラブルが生じる場合があります。一方で家族信託は不動産の管理処分を行えるものとその利益を受け取ることができるものを分けることができます。不動産の管理、処分権限は一人に集約しつつ委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで委託者死亡後の不動産管理処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。
なんてよくありますね。
このような場合でも家族信託を活用することで相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。
は非常に重要ですね。
新しい相続の形とも言われています。特にご自宅等の不動産を所有する方にとっては非常に有効なものなのではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費など親の不動産を売却した資金でまかなうことが出来れば子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有しており家族信託をぜひ検討したいと思われた場合にはまずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。



ページの上部へ