検査済証
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2024/07/22 20:43
Q.検査済証のない建物は売却できないんですか。
A.そんなことはありません。検査済証のない建物でも売却は可能です。
Q.よかった。でも検査済証のない建物とはどういうものなんですか。
A.一つはそもそも完了検査を受けていないため検査済証が存在しない建物です。もう一つは完了検査を受け検査済証を発行された建物であるものの紛失などで現存していない場合です。
Q.検査を受けていない建物ってあるんですか。
A.はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することができません。ただ以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%それ以前は20%から一桁台とも言われています。
Q.そんなに低いんですか。
A.はい、ですので中古物件の流通市場では完了検査を受けていない建物はそれほど珍しいことではありません。
Q.検査を受けていないのはどうしてですか。
A.建築基準法に適合していなかったり完了検査の費用を節約していたりなどケースは様々です。特に都心部では表彰地での建築のため法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
Q.もう一つのなくしてしまっている場合はどこで再発行してもらえるんですか。
A.残念ながら検査済証は再発行できないんです。
Q.再発行はできないんですか。
A.ただし各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項など確認や証明書が発行できたりします。そこで完了検査を受けていることや検査済証の番号などが分かります。重要事項説明書ではこれらを記載する必要があるので不動産の担当者が調査しているかと思います。
Q.検査済証がないといっても様々なケースがあるんですね。
A.そもそも完了検査を受けているか検査済証があるかご存じないケースが多いかと思います。
Q.検査済証がないと売却の際に何か影響がありますか。
A.住宅ローンなどの融資を利用できないことがあり、増改築等ができないことがあるなど購入者にとってマイナスとなるケースがあります。
Q.住宅ローンが使えないんですか。
A.これは検査済証の有無というより違反建築物がどうかが影響します。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが各金融機関によって審査基準は異なります。違反建築物はダメであったり違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると売却活動や売却価格に影響が出ることがあります。
Q.なるほど増改築もできないんですか。
A.建築当時に法適合していたかの確認が難しいためです。ただし指定確認検査機関にて建築基準法適合状況調査報告書を作成できる場合もあります。
Q.検査済証があればそれらは問題ないんですか。
A.検査を受けた当時は適合していると言えますがその後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や法改正なので既存不適格建築物になっているケースもあります。
Q.検査済証のありなしだけではないんですね。
A.そうですね。売却の際には検査済証の有無よりも現在の状況が重要となってきます。まずは売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いかと思います。
わかりました。ありがとうございます。