区画整理地
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2024/07/01 19:21
Q.区画整理事業とはどういったものでしょうか。
A.町なるというものは長い時間をかけて自然と出来上がったものが多くなかには道幅が狭かったりいり組んでしまうこともあります。そうなると災害時の救急車が入れない等の支障をきたすケースがあります区画整理とは行政や区画整理組合などが主となって道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整理を行いこれに沿って宅地を再配置することで整備された新たな街並みをつくる事業と言います。
Q.街並みを整備し直すなり時間かかるのではないのでしょうか。
A.計画内容や規模にもよりますが何十年とかかることも珍しくありません。
Q.では所有している土地が区画整理となると完了するまでは売却できないんですか。いえ、結論から言うと売却することが可能です。ただし事業は長い期間をかけて順番に進んでいくためどの時点で売却するのがいいか検討することが重要となっています。
Q.その時点について具体的に教えていただけますか。
A.はい、まずはもともとの土地の次点、この土地を従前地と言います一般的に事業により土地の面積は従前地より小さくなります。また場所が変わることもあります。
Q.小さくなるんですか。じゃあ価値も低くなってしまいますよね。
A.土地が小さくなるのは道路を拡幅したり公園を整理するための土地としてそれぞれ土地を少しずつ狭めるためです。同じ地価であれば小さくなった分、価値が低くなってしまいますが区画整理されたことで地価が上がったという風に考えられます。
Q.なるほど価値は変わらないんですね。
A.ただ、土地を割り当てる際や工事に施工誤差が生じた場合に土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。このような場合事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を是正することとなっておりこれを清算金と呼びます。またこの次点ではこれから区画整理事業を行うため建築の際に知事の許可が必要で許可が得られるのは木造2階建てなどの容易に移転、撤去ができるものに限ります。また、場所が変わることもあります。購入される方は価値が変わらなくても制約を受けたり価値が変わることに不安を覚えるかもしれません。
Q.では次の次点はどうですか
A.次は仮換地という次点になります。区画整理事業は長期間にわたり徐々に進んでいきます。自身の土地部分を完了したが全体の事業が完了していないということが起こります。こういった場合完了した土地については仮換地となります。基本的に仮換地はそのまま換地となります。
Q.この次点はほぼ完了したのと同じですね。
A.ただ、使用収益開始以降でないと仮換地された土地に建築物を建てることができませんし所有権は依然として従前地にありますまたこの時点では清算金が確定していませんのでそれらを踏まえて売買金額を考慮するなどの必要注意が必要です
Q.じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点ですね。
A.はい、そうなります。これ以降は何も気にする必要はないですよね。区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。その中には建築できる建物を制限する場合があります。事業が終わった後の売却でも注意が必要です。
Q.気をつける点は多いもののどのタイミングでも売却は可能ということですね。はい、どのタイミングが売却に有利か精算はどうするか、登記は、と様々あります。まずは不動産会社に相談したり調査してもらうのが良いかと思います。売却に力を入れている会社に依頼するのが良いかと思います。
ありがとうございました。