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危険負担
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/24 18:11



も影響があったりしますよね。

までに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。
水害で建物が流されてしまったなどでしょうか。売主様買主様のどちらの責任ではなく取引の対象物が滅失、なくなってしまうということです。
か。
ましたがそれ以前のいわゆる旧民法では契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。
ばないんですか。
債権者主義といい買主様が目的物の引き渡しに関する危険負担をするということになっていました。不動産の売買契約書では天災地変等の売主、買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合については特約で民法とは異なるという取り決めを行っていました。
てしまったり修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数がかかるといった場合は解除することができるというような特約です。相手方へ通知し売主様が買主様へ受領済の金員を無利息で変換して解除という特約が一般的でした。
ですか。
で修復の上、買主様に引き渡すようにしていました。
か。
場合は買主様の支払債務は消滅しないものの代金の支払いを拒絶できるということになりました。
の運用と民法が近づいたという感じかと思います。あくまで天災地変など売主様に責任がない場合です。売主様には引渡しまで善管注意義務、善良なる管理者の注意義務があります。注意不足の場合は当然売主様の責任が発生します。問題なく取引し引渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。

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