ホーム  >  愛知県一宮市の不動産売却はセンチュリー21いちにし不動産  >  不動産売却動画  >  設備表

設備表
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/10 18:43


設備表をご記入下さいと言われました。これは何でしょうか?

について売主が知っている事柄を説明していただくようになっていますそのための重要な資料です。
なぜ設備表が重要なのでしょうか?


A.はい。高額の不動産売買契約では売買物件の状況が売買契約締結時にどのような状況であるのかまたどのような状況で買主に引渡しするのかを明確にしておく必要があります。その中で売主が買主に対して売買対象の設備を明らかにするものが設備表です。
設備表の欄の設備の有無について有りとした設備が引き渡しの対象となるためです。


Q.では仮に引き渡し後に一部設備が壊れていた場合ってどうなりますか?


A.はい、その場合は設備表で故障、不具合の有無の欄で確認をしていただくことになります。
設備表に故障不具合はなしと記載されていたにもかかわらず故障不具合があった場合には買主は売主に対して修復の請求をすることができます。


Q.わかりました、補修の範囲はありますか?


A.はい、あります。設備表には主要設備とその他の設備に分けられます。
主要設備には急騰関係、水まわり関係、空調関係と玄関関係の設備が含まれます。売主が請求することができる部分は主要設備です。


Q.そうなんですね。請求できる期限はありますか?


A.はいあります。引渡し完了後から7日以内に買主から通知を受けた故障不具合に限り修復義務を負います。


Q.7日以内ですか。では設備表に記載された使用設備のうち修復の対象になるのでしょうか?
主要設備のうち故障不具合の欄にありと記載したものは売主の修復義務は負いません。
どのタイミングで必要となりますか?


A.はい、それは不動産会社に売却を依頼するときにご記入いただいた方がいいですね。
ですねそれは何故なんですか
不具合を売り主に確認し購入を検討されている方に知らせるためです。問題がないと分かれば購入希望者も前向きに検討していただけると思います。また、売買契約締結時に売主から買主へ設備票について説明をしていただきます。売却依頼時と売買契約締結時とで設備の状況が異なることもありえますので売買締結時改めてご記入いただいた設備表について売主から買主へ説明していただきます。説明することによって買主が設備に故障不具合があるかないかをまたその故障不具合の内容を知って購入した場合引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
そのほか設備票について注意することはありますか?
設備表を説明したあとは売主は引渡し時までにその状況を保っていただく形になります。契約締結時の説明と引き渡しの設備の状況が異なってしまった場合には売主はその設備について修復の義務を負わなければならないからです。今まで通りに生活をしていただければ問題ないかと思います。
ございました。

ページの上部へ