抵当権抹消
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2024/05/08 15:58
Q.所有している不動産を売却したいのですがまだ銀行からの借り入れが残っているんです。
このようなも不動産っていうれるのでしょうか?
A.問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却はできます
Q.そうなんですね。その場合現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?
A.その場合現在をもちろん不動産には銀行からの抵当権が付いていますので借りたローンを返済して抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金で返済または手持ちの資金からの返済どちらでも構いません。
Q.基本的なことですが抵当権って何ですか?不動産を購入するときに銀行からは融資は受けたのですが。
A.銀行は融資をする際に不動産を担保とします。万が一借り入れをされた方がローンの返済ができない場合担保にした不動産を競売にかけ売却して債権を回収するためです。抵当権を設定した場合銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収ができる、このような権利のことを抵当権と言います。
Q.確かに融資を受けた時に自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。
A.そうですね僕の金融機関は融資する際に抵当権の設定を求めますので。
Q.ではこの抵当権を外さないといけないですよね。
A.はいそうです。誰も前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。ですから不動産を売却する際、次の購入者に引き渡しをする前に抵当権を抹消しなければならないのです。また新たに不動産を購入する方に対して銀行などの金融機関は前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。
Q.抵当権はどうすれば外せるんでしょうか?
A.はい、ローンの残債を一括して繰上返済することによって銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が残債を一括返済した際に銀行は抵当権抹消書類を借入者に渡します。実質的には抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼,委任することが多いためあまり馴染みがないかもしれません。
Q.わかりました。素人なのでプロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消をする時に必要な書類はありますか?
A.全部で6つあります。1つ目は登記済証、または登記識別情報です。2つ目は登記原因証明情報です。3つ目は委任状です。4つ目は金融機関の資格証明書です。5つ目は抵当権抹消登記申請書です。最後に6つめは登記事項証明書、以上の6つになります。書類は銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられればご相談いただいたほうがよろしいですね。
Q.ちなみ抵当権の末梢の費用はどのくらいでしょうか?
A.印紙代や司法書士の金額も含めると1万5000円から2万円が相場になります。
Q.抵当権の抹消手続きは自身でもできるのでしょうか?
A.はいできますね。ただ不動産売却に伴う抵当権の抹消については購入者の登記も絡んできますので安心安全そしてスピーディーな取引を行うためにもできる限りプロの司法書士に依頼することをお勧めします。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。