境界明示
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2024/04/15 17:06
Q.不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
A.はい.。不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
Q.境界って何ですか?
A.法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
Q.どうして境界に関するトラブルが起こるんですか?
A.多くの場合正しい位置に境界標が設置されてないことが原因です。
Q.境界標がなかったり間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?
A.境界に関するトラブルを防止するために一般的な売買契約書には売主は買主に対し現地にて境界標を支持して本土地の境界を明示します。尚、境界標がないとき、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して教会を明示しますといった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます
Q.それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか?
A.土地家屋調査士に依頼して設置します。
Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるんですか?
A.隣接土地の所有者から立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。
境界確定したら筆界確認という書類に署名、押印して双方が同じ内容のものを一通ずつ処理します。
Q.同意が得られない場合はどうなるんですか?
A.最終的には裁判で解決することになるのですが、筆界特定制度を活用することによって裁判をしなくても、早期トラブル解決することができます。
Q.なるほどよくわかりました。ありがとうございました。