Q.不動産の取引って
契約等決済がありますよね
仮契約と本契約みたいなものですか
A.いえそうではありません
あくまで不動産売買契約を締結したときが
契約となります
ただ不動産の取引では契約と同時に物件を
引き渡すと行うことができないケースが
多くそれらを決済の際に行うことが一般的
です
Q.契約と引き渡しが同時にできないのは
どんなケースですか
A.例えば
融資をする場合や居住中での売却
更地や測量してからの引き渡しの場合など
です
融資をする場合申し込みには契約書
などが必要となります
居住中の場合や借り換えの場合
売却の契約の後に引っ越すことになります
さらに更地渡しですとここから解体作業や
建物滅失登記が必要となります
確かにそうですね
ですので金額はもちろん
残代金支払いや引き渡しの期日
引き出しの条件など特約情報を記した契約
書を作成し記名押印することで売買
契約を締結します
Q.では決済とはどんなことを行うんですか
A.はい
残骸金の支払
所有権の移転登記です
通常買主様が融資を受けられる金融機関
で行うのが一般的です
買主様と売主様
不動産業者だけでなく司法書士が立ち会い
ます
売主様から所有権移転登記に必要な書類や
本人確認の司法書士が行い問題がなければ
融資の実行を行います
登記に関する書類への記入以外
買主様は残代金や各清算金
仲介手数料や
登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載
売主様は買主様から頂く
各代金の振込伝票
各領収証への記入などを行います
色々ありますねー
それらの受け継ぎが終われば鍵の引渡しを
行います
引き渡した鍵の本数
境界確認書や合意書などの書類の内容引渡日を記載した引き渡し完了確認書を作成し
署名押印をいただきます
Q.それでやっと終了ですか
A.売主様が住宅ローン利用していた場合には
抵当権の抹消が必要となります
売主様は仲介担当者
司法書士と一緒に利用していた住宅
ローンの銀行日記
一括返済の手続きと抵当権抹消処理を取得
します
売主様はここで手続き完了ですが
司法書士はここから法務局に行き
抵当権の抹消
所有権移転
新たな抵当権の設定の登記申請を行います
Q.決済ってそんなに多くのことをするんです
か
大変ですねぇ
A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要
ですし
印鑑証明書や住民票
戸籍の附票などの必要書類もあります
諸費用を含めトータルで必要な金額の明細も
わからないですよね
仲介の担当者は日々これらの業務を
行っています
仲介手数料にはこれらの手続きを安全に
スムーズに進めるための費用でもあります
なるほどよくわかりました