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相続財産遺留分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/11 18:50



Q.遺言書って何ですか。

A.遺言とは財産を持っている人が誰にどの財産をどのくらい上げるかを決めておくことです。
 それらをまとめた書を遺言書と言います。

Q.遺言書を作るメリットは何ですか。

A.遺言書を作るメリットは残された家族が財産をめぐり、争わなくて済むことです。
 相続が生じた場合遺言書を作っておけば家族間での争い、いわゆる相続を防ぐことができます。

Q.残念ながら争う方の相続となってしまい、
 スムーズに相続ができなかった場合はどうなるのでしょうか。

A.その場合延滞税が課せられることになります。
 法定納税期限までに相続税を納められなかった場合に課せられるペナルティです。

Q.それは大変ですね。

A.
遺言書は財産を持っている人も最後の意思です。
 家族間での争いを防ぐためにも是非お早めにご準備いただければと思います。

Q.ドラマなどで出てくる遺留分とは何ですか。

A.遺言書で相続人にどの財産を与えたいのかは被相続人の自由ですが、全く自由となると例えば、
 愛人や他人などに分け与えてしまい遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。
 こうした事態を避けるために一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
 これが、遺留分です。

Q.なるほど、遺留分はどのように請求するのでしょうか。

A.遺留分が侵害されたとわかった時には相手方に財産を取り戻し請求をします。
 これを遺留分の減殺請求と言います。
 減殺の請求は文章で相手方に減殺するという意思表示だけすればいいものになっています。

Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたらいいのでしょうか。

A.その場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

Q.減殺の請求の期限はあるのでしょうか。

A.はい、遺留分の減殺を請求できる期限は相続があることを知ってから1年以内、
 侵害されていることを知らなかった場合はそれを知ってから1年となります。
 また相続の開始から10年を経過すると遺留分減殺請求を時効となり、
 消滅してしまいますので注意が必要です。


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