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「2024年10月」の記事一覧(6件)

不動産雑学ご紹介します!【共有名義】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2024/10/15 12:39

雑学

いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!

今回は「共有名義」についてです。

例えば、不動産を購入する時や相続の時に出てくることがあります。
メリットと注意点も是非知っておきましょう

◆メリット
・住宅ローン控除がそれぞれに適用(夫婦で共有名義にした場合、夫婦共に適用)
・相続税が節税できる可能性が高い(共有名義の方が単独名義より抑えられる可能性あり)
・売却の際に特別控除をそれぞれの名義人が受けられる(夫婦で共有名義にした場合、夫婦ともに適用)
等々があります。

◆注意点
・共有者全員の同意がなければ売却できない(貸すことも同様)
・共有者が死亡すると相続の対象になる(夫婦で共有名義で所有しており、夫が死亡した場合は夫の持分は相続の対象になり、相続税が課税される場合あり)
等々があります。

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。 

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!

それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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相続登記
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/10/14 10:04

Q.相続登記が義務化されると聞いたんですが?


A.2021年4月、
相続登記を義務化とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。



A.所有者不明土地問題の解決を目的として義務化されることになりました。


Q.所有者不明土地問題ですか?


A.所有者が不明であったり、所有者が判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地のことです。
不法登記なので近隣問題となったり復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。


Q.どのような法律になるのですか?


A.不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に
所有権の移転登記申請をしなければならないと義務付けがされました。


Q.もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?


A.正当な理由がなくその申請を怠った時は10万円以下の過料が科せられます。


Q.もう施行されているのですか?


A.まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思います。


Q.では、施行されるまでの相続は登記義務はないのですか?


A.相続の発生が施行の前後に関わらず適用されます。


Q.施行前の相続でも登記義務があるんですね。


A.ですので現時点で相続人となっていて、名義変更登記が未了の方も法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。


Q.気をつけないといけませんね。


A.まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。



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不動産雑学ご紹介します!【セットバック】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2024/10/08 14:32

雑学

いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!

今回は「セットバック」についてです。

土地や一戸建ての広告を見ると、
「要セットバック」と書かれていることがあります。
こちらは何を意味しているか知っていますでしょうか?

こちらは、、、「土地の一部を道路として供出すること」になります。

建築基準法という法律※により、市街地に建築する際は、
消防車などの緊急車両が通行できるようにと、原則として幅が4m以上の道路に接する必要があると規定されているのです。
※2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、次の1)または2)の範囲に建物を建築することができない。

つまり、市街地では幅が4m以上の道路に接しない土地には、
原則として建築できないのです。

しかし、市街地には幅が4m未満の道路に接する土地がたくさんあり、
そのような規定があると土地の持ち主は建築できません。。。

そこで用いられるのが、土地の一部を道路として供出するセットバックになります!
土地の境界線から一定の間隔を確保することで、建物を建てることができるようになります。
例えば、前面道路が2mだった場合は、敷地と道路の境界から2m空けて、建物を建てるイメージになります。※画像参照

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!

それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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告知義務
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/10/07 09:53

ありと記載されているものがあるのですがどのような内容なんですか?


人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は

購入者に伝えないといけない決まりがありましてこれを告知義務と言っています。


Q.つまり、告知事項ありと記載されている場合は購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあると考えていいということですね。


A.はい、そうです。


Q.具体的にはどのようなケースがありますか?


A.対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。


Q.家の中で亡くなった人がいるかどうかは売主が言わなければわからないですよね?


A.確かにわからないことが多いです。
ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので査定
を依頼される際にお伝えいただきたいです。


Q.亡くなった理由が何であっても伝える必要があるんですか?


A.これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったんですが、2021年10月8日に国土交通省から宅建業者が
告知すべき基準を定めた人の死の告知に関するガイドラインというものが発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとして売却する場合は2つのケースの記載があります。
一つ目は対象の不動産で発生した自然死や日常生活のなかでの不慮の死亡の場合、二つ目は対象不動産の隣接住戸や
マンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分での死亡の場合です。


Q.では賃貸の場合は?


A.賃貸にだされる場合はこの2つに加えて死亡から3年が経過した場合も加わります。


Q.自然死であれば伝える必要はないんですね。


A.原則はそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合を含めて事件性や社会への影響が高い場合や
買主あるいは借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。


Q.亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか?


A.買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的にはご近所にお墓やごみ集積場がある場合など、
いわゆる嫌悪施設がある場合です。この場合は物件資料等に告知事項ありと記載せず、近隣に墓地ありというように
直接的な表現で記載して販売活動が行われることもあります。
を買おうとする人の気持ちになってそのタイミングで不動産会社の方にお伝えした方がいいということですね。


A.そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、
段階で担当者にお伝えいただきたいですね。


Q.わかりました。



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10月来店キャンペーン開催♪
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2024/10/03 13:19

店舗情報
【10月来店キャンペーン開催中!】
少しずつ寒い日も増えてきましたね。
10月はお湯で溶かすだけで簡単!カップスープの素3種類をセットにしてプレゼントいたします♪

【開催期間】
2024年10月1日~2024年10月31日

【参加条件】
①弊社にご来店のお客様(2024年10月1日~2024年10月31日まで初回来店時お一家族様1回限り)
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①②両方を満たしたお客様

お客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

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不動産雑学ご紹介します!【リースバック】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2024/10/01 11:55

雑学

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今回は「リースバック」についてです。

リースバックは、セール・アンド・リースバックとも呼ばれており、
仕組みとしては、「自宅を売却し、売却後に賃貸契約を結ぶことで、もとの住まいに住み続ける仕組み」になります。

リースバックを検討するタイミングの例は、
・老後資金を確保したいとき
・住宅ローンを返済したいとき
・相続対策をしたいとき
・住み替えたいとき
などまとまったお金が欲しい時になります。

メリットとしては、
・引越しが不要
・家の維持にかかるコストがなくなる
・まとまった資金を短期間で手に入れられる
などになります。

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。

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