「2024年10月」の記事一覧(10件)
カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2024/10/29 12:39
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「建ぺい率」についてです。
物件情報の中で、「建ぺい率 何パーセント」といった表記を目にしたことはありませんか?
どんな家を建てるか考える上で、敷地の広さに対して建築物の規模を好きに決めていいかというと、そうではないのです。
建ぺい率は、敷地の大きさに対して建築できる建物の大きさの割合を指しています。
例えば、建ぺい率が60%の場合、土地面積の60%まで建物を建てることができます。
より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!
今回は以上になります。
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/28 15:16
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
Q.不動産を売却した時に税金がかかるんですよ
Q.不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが。
A.譲渡所得には所得税と住民税課と復興特別所得税の3つが課税されますが、
所有期間によって所得税と住民税の税率が変わります。
Q.所有期間はどのように決まるのですか?
A.不動産を譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下か超えているかによって変わってきます。
5年以下の場合には短期譲渡所得、5年を超える場合には長期譲渡所得となります。
Q.短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。
A.はい。まず短期譲渡所得ですが譲渡所得に対して所得税は30%、住民税は9%となります。
Q.では長期はどうですか?
A.長期譲渡所得では譲渡所得に対して所得税が15%、住民税が5%となります。
Q.そんなに税率が違うのですね。
A.そうなんです。ちなみに復興特別所得税はどちらも2.1%ですがこれは所得税の額に対して課税されます。
わかりやすく合計すると短期は39.63%、長期は20.315%となります。
Q.倍くらい変わってくるんですね。
A.そうですね。ただし所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。
Q.では所有を開始した日ですか契約日を基準とするのでしょうか、それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すれば良いのでしょうか?
A.はい。まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。
Q.新築と中古で違うのですね。
A.新築の場合は引渡し日を取得日として計算します。中古の場合は契約日を取得日として良いこととなっています。
Q.所有期間の終わりはいつになるのですか?
A.所有期間の終わりを譲渡日といい、新築中古ともに引渡し日が基準となります。
ただし、先ほどもお話ししましたがいい5年経過したかどうかの判定は譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかを判定基準します。
Q.ということは実際には5年を超えて所有しているのに税法上では長期譲渡所得と認めてもらえないケースがあるのですか?
A.はい、そうです。6年所有していれば全く問題はありませんが、所有期間が5年数ヶ月の場合は税法上は長期譲渡所得と認められないケースがあるので注意が必要です。
Q.ちなみに相続した場合には所有期間はどうなるのですか?
A.相続された場合には被相続人が取得した日を引き継いで所有期間を考えます。
Q.よくわかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2024/10/22 15:49
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不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「用途地域」についてです。
不動産情報サイトや物件情報のパンフレットで見かけることがある、
用途地域ですが、こちらは、建築できる建物の用途等を定めた地域を指しており、都市計画法に基づく制度となっております。
用途地域は全部で13種類あります!
種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められていています。
そして、用途地域の指定状況は、各自治体のホームページや窓口で容易に確認できますので気になった方は調べてみてください!
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今回は以上になります。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/21 10:00
Q.市街化調整区域内の不動産を売却する場合、 ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
Q.市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という定義で原則として建物を建てることが出来ませんので、
売却が難しい場合が多くなります。
A.建物が建てられないのですか?私の実家は市街化調整区域内にあるんですが。
Q.そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認におとって建築あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたんだと思います。
A.既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
Q.そうなんですね。何か注意点はありますか?
A.はい、まずその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も同じ規模で
同じ用途の建物であれば再建築することができます。
ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。
例えば農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので一般住宅として再建築はできません。
Q.もし建物がなくて土地だけの場合はどうなるんですか?
A.その場合ですと家を建てることを目的とした方へも売却のハードルは高くなります。
地域によっては家の敷地同士の間隔が50メートル以内に50個以上連続している場合、
建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。
Q.その他に違いはありますか?
A.不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。
Q.メリットもあるんですね。
A.そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのよう ます。 メリットの打ち出し方も変わってきます。
お気軽にご相談いただければと思います。
Q.はい、わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2024/10/15 12:39
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今回は「共有名義」についてです。
例えば、不動産を購入する時や相続の時に出てくることがあります。
メリットと注意点も是非知っておきましょう
◆メリット
・住宅ローン控除がそれぞれに適用(夫婦で共有名義にした場合、夫婦共に適用)
・相続税が節税できる可能性が高い(共有名義の方が単独名義より抑えられる可能性あり)
・売却の際に特別控除をそれぞれの名義人が受けられる(夫婦で共有名義にした場合、夫婦ともに適用)
等々があります。
◆注意点
・共有者全員の同意がなければ売却できない(貸すことも同様)
・共有者が死亡すると相続の対象になる(夫婦で共有名義で所有しており、夫が死亡した場合は夫の持分は相続の対象になり、相続税が課税される場合あり)
等々があります。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/14 10:04
Q.相続登記が義務化されると聞いたんですが?
A.2021年4月、
A.所有者不明土地問題の解決を目的として義務化されることになりました。
Q.所有者不明土地問題ですか?
A.所有者が不明であったり、所有者が判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地のことです。
不法登記なので近隣問題となったり復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。
Q.どのような法律になるのですか?
A.不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に
所有権の移転登記申請をしなければならないと義務付けがされました。
Q.もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?
A.正当な理由がなくその申請を怠った時は10万円以下の過料が科せられます。
Q.もう施行されているのですか?
A.まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思います。
Q.では、施行されるまでの相続は登記義務はないのですか?
A.相続の発生が施行の前後に関わらず適用されます。
Q.施行前の相続でも登記義務があるんですね。
A.ですので現時点で相続人となっていて、名義変更登記が未了の方も法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
Q.気をつけないといけませんね。
A.まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。
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カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2024/10/08 14:32
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今回は「セットバック」についてです。
土地や一戸建ての広告を見ると、
「要セットバック」と書かれていることがあります。
こちらは何を意味しているか知っていますでしょうか?
こちらは、、、「土地の一部を道路として供出すること」になります。
建築基準法という法律※により、市街地に建築する際は、
消防車などの緊急車両が通行できるようにと、原則として幅が4m以上の道路に接する必要があると規定されているのです。
※2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、次の1)または2)の範囲に建物を建築することができない。
つまり、市街地では幅が4m以上の道路に接しない土地には、
原則として建築できないのです。
しかし、市街地には幅が4m未満の道路に接する土地がたくさんあり、
そのような規定があると土地の持ち主は建築できません。。。
そこで用いられるのが、土地の一部を道路として供出するセットバックになります!
土地の境界線から一定の間隔を確保することで、建物を建てることができるようになります。
例えば、前面道路が2mだった場合は、敷地と道路の境界から2m空けて、建物を建てるイメージになります。※画像参照
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/07 09:53
Q.つまり、告知事項ありと記載されている場合は購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあると考えていいということですね。
A.はい、そうです。
Q.具体的にはどのようなケースがありますか?
A.対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。
Q.家の中で亡くなった人がいるかどうかは売主が言わなければわからないですよね?
A.確かにわからないことが多いです。
ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので査定
を依頼される際にお伝えいただきたいです。
Q.亡くなった理由が何であっても伝える必要があるんですか?
A.これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったんですが、2021年10月8日に国土交通省から宅建業者が
告知すべき基準を定めた人の死の告知に関するガイドラインというものが発表されました。
その中では告知しなくてもいいケースとして売却する場合は2つのケースの記載があります。
一つ目は対象の不動産で発生した自然死や日常生活のなかでの不慮の死亡の場合、二つ目は対象不動産の隣接住戸や
マンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分での死亡の場合です。
Q.では賃貸の場合は?
A.賃貸にだされる場合はこの2つに加えて死亡から3年が経過した場合も加わります。
Q.自然死であれば伝える必要はないんですね。
A.原則はそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合を含めて事件性や社会への影響が高い場合や
買主あるいは借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。
Q.亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか?
A.買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的にはご近所にお墓やごみ集積場がある場合など、
いわゆる嫌悪施設がある場合です。この場合は物件資料等に告知事項ありと記載せず、近隣に墓地ありというように
直接的な表現で記載して販売活動が行われることもあります。
を買おうとする人の気持ちになってその タイミングで不動産会社の方にお伝えした方がいいということですね。
A.そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、
段階で担当者にお伝えいただきたいですね。
Q.わかりました。
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カテゴリ:店舗情報 / 投稿日付:2024/10/03 13:19
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カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2024/10/01 11:55
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仕組みとしては、「自宅を売却し、売却後に賃貸契約を結ぶことで、もとの住まいに住み続ける仕組み」になります。
リースバックを検討するタイミングの例は、
・老後資金を確保したいとき
・住宅ローンを返済したいとき
・相続対策をしたいとき
・住み替えたいとき
などまとまったお金が欲しい時になります。
メリットとしては、
・引越しが不要
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などになります。
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