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「2024年07月」の記事一覧(14件)

既存不適格
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/08 19:55


既存不適格建築物と言われました。既存不適格とは何でしょうか?


A.はい、既存不適格です。


Q.なるほど、ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね。


A.いえ、いくつか気をつけなければいけないことがあります。例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q.なぜですか?


A.はい、まず購入者のローン審査は通りづらいからです。
同じ規模、同じ用途での建て替えや建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため担保価値が低くなり購入希望者が購入額でのローン審査に通りづらい可能性があります。
買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
率の制限値がその後変更されたことにより購入者が建て替える際には既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい制限される場合があります。られてしまう可能性がありますね。
既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?


A.いえ、きちんとお気をつけるべきポイントをおさえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q.気をつけるポイントとは何でしょうか
きちんと買主に告げることです。
合わせてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得してもらう必要があります。
次に買い叩かれる可能性がある点です。活用に制限が生じるため周辺の相場価格での売却が難しい可能性があります。とはいえ、まずは周辺の相場価格を知った上で複数の不動産会社などに相談し信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

最優秀新人賞を受賞いたしました!
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2024/07/06 15:08

店舗情報
先日センチュリー21セールスラリー表彰式に参加して来ました。
そこで、弊社の飯伏が【最優秀新人賞】を受賞することができました。
さらに、under29個人の部では内藤が2位、飯伏が8位を受賞いたしました。
今回このような素晴らしい賞を受賞できたのはお任せ下さったお客様、
日ごろからお世話になっているお取引先の皆さま、 そしていつも支えてくださる地域の皆さまのおかげです。
これからもお客様にお選びいただけるように、
そして「任せてよかった」と仰っていただけるよう日々精進してまいります。
今後ともセンチュリー21いちにし不動産をよろしくお願いいたします。
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臨時休業のお知らせ
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2024/07/02 10:36

臨時休業

【7/3(水)臨時休業のお知らせ】
このたび、弊社では誠に勝手ながら社内行事のため、7/3(水)は臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
(7/4(木)より通常通り営業いたします)

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区画整理地
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/01 19:21



と出来上がったものが多くなかには道幅が狭かったりいり組んでしまうこともあります。そうなると災害時の救急車が入れない等の支障をきたすケースがあります区画整理とは行政や区画整理組合などが主となって道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整理を行いこれに沿って宅地を再配置することで整備された新たな街並みをつくる事業と言います。
かかるのではないのでしょうか。
規模にもよりますが何十年とかかることも珍しくありません。
完了するまでは売却できないんですか。結論から言うと売却することが可能です。ただし事業は長い期間をかけて順番に進んでいくためどの時点で売却するのがいいか検討することが重要となっています。
ますか。

この土地を従前地と言いますまた場所が変わることもあります。
てしまいますよね。
公園を整理するための土地としてそれぞれ土地を少しずつ狭めるためです。同じ地価であれば小さくなった分、価値が低くなってしまいますが区画整理されたことで地価が上がったという風に考えられます。
や工事に施工誤差が生じた場合に土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。事業完了時に金銭の徴収と交付によって不清算金と呼びます。またこの次点ではこれから区画整理事業を行うため建築の際に知事の許可が必要で許可が得られるのは木造2階建てなどの容易に移転、撤去ができるものに限ります。場所が変わることもあります。購入される方は価値が変わらなくても制約を受けたり価値が変わることに不安を覚えるかもしれません。
区画整理事業は長期間にわたり徐々に進んでいきます。自身の土地部分を完了したが全体の事業が完了していないということが起こります。こういった場合完了した土地については仮換地となります。基本的に仮換地はそのまま換地となります。


Q.この次点はほぼ完了したのと同じですね。
使用収益開始以降でないと仮換地された土地に建築物を建てることができませんし所有権は依然として従前地にありますまたこの時点では清算金が確定していませんのでそれらを踏まえて売買金額を考慮するなどの必要注意が必要です
ですね。
れています。があります。事業が終わった後の売却でも注意が必要です。
でも売却は可能ということですね。どのタイミングが売却に有利か精算はどうするか、と様々あります。まずは不動産会社に相談したり調査してもらうのが良いかと思います。売却に力を入れている会社に依頼するのが良いかと思います。

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