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「2023年10月」の記事一覧(2件)

相続税の還付
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/30 20:24



Q.相続税の税率は何パーセントくらいなんですか。

A.相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、
 最高で55%となっています。

Q.55%、すごい税率ですね。

A.土地が存続財産に含まれている場合土地の評価額が非常に重要になってきます。

Q.でも確か土地の評価額は相続税路線価とか、倍率によって決まると聞きましたが。

A.路線価はその路線道路についている標準単価です。
 実際の取引価格などには、大きく影響が出る土地の形質、高低差、周辺環境や法制限などについては考慮されません。

Q.確かに向きも間口も路線価には関係ないですね。

A.これらを踏まえて相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば納税額が低くなることもあります。
 相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。

Q.税金の専門家なので税理士ですね。

A.そうです、税理士です。

 ただし、税理士にも得意分野があるようです。
 法人に強い税理士がいらっしゃるように相続に強い税理士に相談するのがいいですよ。

Q.でもすでに申告が終わっている場合はどうしようもないですよね。

A.申告し納税すれば終わりではないんです。
 5年以内であれば土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。
 逆に税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるんです。

Q.それは怖い、備えあれば憂いなしですね。

A.それに一度決まった遺産分割協議は基本やり直すことができません。
 当初から正しい土地の評価が分かれば遺産分割協議の内容も違ってくることがあります。

Q.でも相続に強い税理士ってどのように探せばいいですか。

A.ホームページで検索することも可能ですが不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。
 不動産は相続の話が非常に多いので詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。


Q.なるほどよくわかりました。


相続財産遺留分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/11 18:50



Q.遺言書って何ですか。

A.遺言とは財産を持っている人が誰にどの財産をどのくらい上げるかを決めておくことです。
 それらをまとめた書を遺言書と言います。

Q.遺言書を作るメリットは何ですか。

A.遺言書を作るメリットは残された家族が財産をめぐり、争わなくて済むことです。
 相続が生じた場合遺言書を作っておけば家族間での争い、いわゆる相続を防ぐことができます。

Q.残念ながら争う方の相続となってしまい、
 スムーズに相続ができなかった場合はどうなるのでしょうか。

A.その場合延滞税が課せられることになります。
 法定納税期限までに相続税を納められなかった場合に課せられるペナルティです。

Q.それは大変ですね。

A.
遺言書は財産を持っている人も最後の意思です。
 家族間での争いを防ぐためにも是非お早めにご準備いただければと思います。

Q.ドラマなどで出てくる遺留分とは何ですか。

A.遺言書で相続人にどの財産を与えたいのかは被相続人の自由ですが、全く自由となると例えば、
 愛人や他人などに分け与えてしまい遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。
 こうした事態を避けるために一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
 これが、遺留分です。

Q.なるほど、遺留分はどのように請求するのでしょうか。

A.遺留分が侵害されたとわかった時には相手方に財産を取り戻し請求をします。
 これを遺留分の減殺請求と言います。
 減殺の請求は文章で相手方に減殺するという意思表示だけすればいいものになっています。

Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたらいいのでしょうか。

A.その場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

Q.減殺の請求の期限はあるのでしょうか。

A.はい、遺留分の減殺を請求できる期限は相続があることを知ってから1年以内、
 侵害されていることを知らなかった場合はそれを知ってから1年となります。
 また相続の開始から10年を経過すると遺留分減殺請求を時効となり、
 消滅してしまいますので注意が必要です。


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