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「不動産売却動画」の記事一覧(106件)

ローン特約
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/09 18:10

l契約書にローン特約が記載されていました。これはどんな特約なんでしょうか?

ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく
ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認がおりなかった場合、契約を白紙に戻すことができる特約です。


Q.そうなんですね、白紙解約とはどんなものですか?


A.契約をなかったことにすることです。ですから手付金の受理や残代金の一部について支払いがあった場合でも売主は買主に対して受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。


Q.白紙解約になった場合、販売契約自体がなかったことになるのでしょうか?


A.はい、ローン特約には2種類あります。
一つ目は解除権条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。
二つ目は解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の金融機関にローンが組めるかどうかを相談しますのでローン特約というと解除権留保型が多いかと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。
しかし解除期日が過ぎてしまうとローン注意してください。
あるのでしょうか?


A.頻度は多くないですが、たまにありますね。


Q.それはどんなケースが多いのでしょうか?
をされたり内容に不備があったりした場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。


Q.できれば成立した契約を成就させたいのですが売主は何かできることはありますか?


A.そうですね、売買契約締結前に買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。
しかし新型コロナウイルスの影響で審査にも影響が出る場合も想定されますので、もしローン減額や不成立になった場合では買主が他の金融機関でローンを組めるか探す時間が必要ですので売主に時間的余裕がある場合であれば少し待っていただくのもひとつの方法ですね。


Q.わかりました、ちなみにですが買主がローン特約による解除を主張していたが主張が認められない場合がありますか?
せる努力を怠ったためにローン不成立になったはあります。成立だった場合に認められるものです。


Q.そうなんですね。


A.確かに白紙解約になった場合売主側も引き渡しの準備をしますのでローン特約の利用には一定の制約が必要かも知れませんね。


Q.ローン特約のほかに手付解除もありますが、何か違うのでしょうか?


A.はい、手付解除では買主は手付金を放棄、する点が違います。また手付解除は不動産会社に支払う仲介違う点かと思います。
ました。



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違約解除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/02 10:13

A.売買契約を締結すると家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、契約書に記載

なってしまう場合があります。


Q.そうなんですか、どういう場合に解約になってしまうんですか?


A.はい、まず解約には複数のケースがあるのですが契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除と言います。
売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で引渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失損傷が違約に関わる内容になります。その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。


Q.具体的に教えていただけますか?
の事情で不動産を売ることができなくなった場合や所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなくなった場合などもあります。


Q.もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?


A.はい、まずは催告といって違反した相手方に対して書面にて義務の履行を促し、それでも改善なされなければ違約解除となります。違約解除になりますと契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
概ね売買代金の10%から20%の場合が多いと思います。


Q.解除することで何かほかにも損害が出た場合も損害賠償もできるんですか?


A.実害額が違約金を上回った場合でも逆に下回った場合でもその差額はお互いに請求することはできないのです。また、契約自体は成立しておりますので白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。


Q.違約解除はよくあることなのでしょうか?


A.いえ、あまり起こることはありません。そうならないために私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いています。


Q.そうですよね、特に注意しておくことはありますか?


A.売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。
銀行にご連絡いただく必要がありその後連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。
お住まい中でしたら引渡し日の前までに引っ越しを完了していただくための準備や残置物がないかの確認、あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。


Q.買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。
違約解除というのはよくないケースなのでそうならないためにしっかりとお手伝いさせていただきます。

一括査定
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/26 10:19


Q.自宅を売却しようと思っていたら複数の不動産会社に査定を依頼できるサイトがありました。

でしょうか?
サイトですね。すでに自動車や引っ越しなどさまざまな業界で比較検討ができるサイズとしてありますがご覧になられたのは複数の不動産会社に一括で査定依頼をしていただけるサイトです。
まずは問い合わせをされたい会社にどの会社が参画されているのかを把握された方が良いですね。


Q.そうなんですね、サイトにはたくさんの会社が参画されているようなんですがどの会社を選べばよいでしょうか?
ますので一括査定の中でも査定会社を選べるサイトが良いかと思います。
まとめて複数の情報を送るとその分返信が大変になりますし。
良いのではないですか?


A.確かに多くの会社に査定の依頼をするのは問題ありませんが、その会社のことをよく知ってから問い合わせをした方が良いと思いませんか?


Q.よく知るとはどんなことでしょうか


A.はい、よく知るとはその会社のホームページをしっかり確認することです。病気にかかるときでも風邪をひいたら眼科には行かないですよね。不動産も全く同じでスタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けますので失敗しない会社選びをするためにも会社をよく知っていただきたいと思います。
できるのは便利かと思うのですが安全安心な取引をしたいですね。
と思います。


A.その方が良いですね。
はありますか?


A.はい、査定金額を相場より高く出される会社は注意が必要ですね。
か?高く売りたいと思いますし。
た結果、あります。
ですか?


A.はい、不動産会社が媒介契約を取得し結局は長期にわたって売却活動をしなければならなくなるケースです。労力もかかり負担が大きくなります。して成約してしまった例もありますね。


Q.それは極力避けたいですね。
か?
強い会社を選ぶことです。
会社のホームページに売却専門サイトがますので一括査定をされる前必ずご確認ください。
見抜けると思います。


A.わかりました、ありがとうございます。

一般媒介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/19 19:03



とはどんな契約ですか。

契約をするときの契約形態の一つです。契約をすることができます。

れたら複数の不動産会社に依頼できるほかに自分で見つけた買い主様と取引ができます。契約に有効期限はなく売主への売却活動の報告業務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。
ずーっと売却活動していただけるのですか。
媒介契約の期間を国土交通省のガイドラインで定める3カ月以内としている会社が多いです。
一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。
多くの不動産会社に依頼されたい方や人気のある不動産を持っており高く売れることができそうな場合は一般媒介契約で売却活動をされてもいいかと思います。
依頼しない方が良い場合を教えてください。
媒介契約には向きません。の売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では定期的に業務報告をされていることもあるかと思いますがすべてではありません。場合によっては売却を依頼したけれども全く連絡がないという話もよく聞きます。また、複数の不動産会社に売却活動を依頼されている場合、複数の不動産の担当者とやりとりをしなければなりません。日中お忙しい方はわずらしさを感じるかも知れません。
他に気をつけるべきことはありますか。
多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。
の不動産会社に依頼することができる契約方式です。そのため売主が複数の不動産会社に依頼した結果、手数料がもらえない可能性があるためです。不動産仲介は成果報酬ですので成約をしないと1円も請求することができないのです。
ですね。
理由だけでもないんです。
ことは大きな要素ですがそれ以外にもですね。不動産仲介で担当者によって販売戦略が立てにくいという理由もあります。
ですか。
を高く売却させていただくためにもコミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っています。高値で売却を成功させるためには週末の折り込み広告や案内など売主と意思疎通が必要不可欠です。そのためにも一般媒介契約ではなく1社のみに依頼する専任媒介契約が専属専任媒介契約を希望される営業マンもおりますね。
違うんですか。
自分で見つけた買い主と取引ができるのが専任媒介契約。できないのが専属専任媒介契約です。
ございます。

営業活動報告
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/05 19:02


こととなるとどのような販売活動をしたかお問い合わせやご案内等がどれくらい入ったかを報告させていただきます。これを営業活動報告あるいは媒介報告といいます。


Q.私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られるかはその報告で確認できるんですね。どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか?
報告する周期が定められていて、一般媒介ではその報告の定めはありません。


Q.そうなんですね、一般媒介の場合は報告はいただけないのですか?


A.そういうわけではないんです。法律で義務付けられていないので確かに報告しない不動産会社もありますがご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動してきたかを気にされる方がほとんどかと思いますので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。


Q.私もとても気になりますね。


A.そうですね、もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしをです。
ですか?


A.はい、メール又は書面で報告させていただきます。媒介契約を締結する際に取り決め、媒介契約書にも記載されます。


Q.内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?


A.はい、先ほどと重複する部分もありますが4つあります。何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組です。販売活動としては自社やセンチュリー21のあるいはスーモ、アットホームなど不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。一定期間たっても買主が見つからないあるいはお後の販売活動の見直しを提案させてお会いしてご相談させていただきます。


Q.販売活動を考える上では必要な情報ですね。


A.そうですね。お問い合わせやご案内の数が少ない場合とご案内が多いけれども買うと言って頂けない場合では計画が変わってきます。ですので営業活動報告は軽視できないものとなりますのでしっかりとご確認ください。


Q.わかりました、ありがとうございます。

家族信託
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/29 18:28



なくなってしまった時に備えて家族に自分の財産の管理や処分できる権限を与えていく方法のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。
ケースって何がありますか。


A.よくあるのが認知症対策です例えばもしも家族信託などを準備していなく所有者である親の症悪化により不動産が売れなくなります。不動産は持っているだけで経営をする手間やコストがかかってきます。空き家になって子どもがどんなに処分したいと思っても所有者である親に規約能力がないと得ることができません。
家族信託をしていなければ売却することはできないんですか。
を利用することで売却は可能です。ただその際に当該不動産が親の自宅である場合には自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には売却できません。
は大変ですね。


A.はい、なので家族信託などを準備し面倒を見てくれる子供に自宅を売却なることを回避し金銭的な負担を軽減することにつながります。
ますか。


A.はい、不動産の共有を回避する時です。不動産を共有で相続すると共有者の一人が売却を希望しても他の共有者の同意が取れず売却できないなどのトラブルが生じる場合があります。一方で家族信託は不動産の管理処分を行えるものとその利益を受け取ることができるものを分けることができます。不動産の管理、処分権限は一人に集約しつつ委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで委託者死亡後の不動産管理処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。
なんてよくありますね。
このような場合でも家族信託を活用することで相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。
は非常に重要ですね。
新しい相続の形とも言われています。特にご自宅等の不動産を所有する方にとっては非常に有効なものなのではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費など親の不動産を売却した資金でまかなうことが出来れば子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有しており家族信託をぜひ検討したいと思われた場合にはまずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。



検査済証
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/22 20:43



か。
検査済証のない建物でも売却は可能です。
でも検査済証のない建物とはどういうものなんですか。

A.一つはそもそも完了検査を受けていないため検査済証が存在しない建物です。もう一つは完了検査を受け検査済証を発行された建物であるものの紛失などで現存していない場合です。
完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することができません。ただ以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%それ以前は20%から一桁台とも言われています。
検査を受けていない建物はそれほど珍しいことではありません。
完了検査の費用を節約していたりなどケースは様々です。特に都心部では表彰地での建築のため法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
いる場合はどこで再発行してもらえるんですか。
検査済証は再発行できないんです。
概要書や台帳記載事項など確認や証明書が発行できたりします。そこで完了検査を受けていることや検査済証の番号などが分かります。重要事項説明書ではこれらを記載する必要があるので不動産の担当者が調査しているかと思います。
があるんですね。
があるかご存じないケースが多いかと思います。
がありますか。
ことがあり、増改築等ができないことがあるなど購入者にとってマイナスとなるケースがあります。
がどうかが影響します。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが各金融機関によって審査基準は異なります。違反建築物はダメであったり違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると売却活動や売却価格に影響が出ることがあります。
難しいためです。ただし指定確認検査機関にて建築基準法適合状況調査報告書を作成できる場合もあります。
それらは問題ないんですか。

A.検査を受けた当時は適合していると言えますがその後の増改築で違反建築物になってしまっているなっているケースもあります。
売却の際には検査済証の有無よりも現在の状況が重要となってきます。まずは売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いかと思います。

既存不適格
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/08 19:55


既存不適格建築物と言われました。既存不適格とは何でしょうか?


A.はい、既存不適格です。


Q.なるほど、ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね。


A.いえ、いくつか気をつけなければいけないことがあります。例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q.なぜですか?


A.はい、まず購入者のローン審査は通りづらいからです。
同じ規模、同じ用途での建て替えや建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため担保価値が低くなり購入希望者が購入額でのローン審査に通りづらい可能性があります。
買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
率の制限値がその後変更されたことにより購入者が建て替える際には既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい制限される場合があります。られてしまう可能性がありますね。
既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?


A.いえ、きちんとお気をつけるべきポイントをおさえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q.気をつけるポイントとは何でしょうか
きちんと買主に告げることです。
合わせてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得してもらう必要があります。
次に買い叩かれる可能性がある点です。活用に制限が生じるため周辺の相場価格での売却が難しい可能性があります。とはいえ、まずは周辺の相場価格を知った上で複数の不動産会社などに相談し信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

区画整理地
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/01 19:21



と出来上がったものが多くなかには道幅が狭かったりいり組んでしまうこともあります。そうなると災害時の救急車が入れない等の支障をきたすケースがあります区画整理とは行政や区画整理組合などが主となって道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整理を行いこれに沿って宅地を再配置することで整備された新たな街並みをつくる事業と言います。
かかるのではないのでしょうか。
規模にもよりますが何十年とかかることも珍しくありません。
完了するまでは売却できないんですか。結論から言うと売却することが可能です。ただし事業は長い期間をかけて順番に進んでいくためどの時点で売却するのがいいか検討することが重要となっています。
ますか。

この土地を従前地と言いますまた場所が変わることもあります。
てしまいますよね。
公園を整理するための土地としてそれぞれ土地を少しずつ狭めるためです。同じ地価であれば小さくなった分、価値が低くなってしまいますが区画整理されたことで地価が上がったという風に考えられます。
や工事に施工誤差が生じた場合に土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。事業完了時に金銭の徴収と交付によって不清算金と呼びます。またこの次点ではこれから区画整理事業を行うため建築の際に知事の許可が必要で許可が得られるのは木造2階建てなどの容易に移転、撤去ができるものに限ります。場所が変わることもあります。購入される方は価値が変わらなくても制約を受けたり価値が変わることに不安を覚えるかもしれません。
区画整理事業は長期間にわたり徐々に進んでいきます。自身の土地部分を完了したが全体の事業が完了していないということが起こります。こういった場合完了した土地については仮換地となります。基本的に仮換地はそのまま換地となります。


Q.この次点はほぼ完了したのと同じですね。
使用収益開始以降でないと仮換地された土地に建築物を建てることができませんし所有権は依然として従前地にありますまたこの時点では清算金が確定していませんのでそれらを踏まえて売買金額を考慮するなどの必要注意が必要です
ですね。
れています。があります。事業が終わった後の売却でも注意が必要です。
でも売却は可能ということですね。どのタイミングが売却に有利か精算はどうするか、と様々あります。まずは不動産会社に相談したり調査してもらうのが良いかと思います。売却に力を入れている会社に依頼するのが良いかと思います。

危険負担
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/24 18:11



も影響があったりしますよね。

までに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。
水害で建物が流されてしまったなどでしょうか。売主様買主様のどちらの責任ではなく取引の対象物が滅失、なくなってしまうということです。
か。
ましたがそれ以前のいわゆる旧民法では契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。
ばないんですか。
債権者主義といい買主様が目的物の引き渡しに関する危険負担をするということになっていました。不動産の売買契約書では天災地変等の売主、買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合については特約で民法とは異なるという取り決めを行っていました。
てしまったり修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数がかかるといった場合は解除することができるというような特約です。相手方へ通知し売主様が買主様へ受領済の金員を無利息で変換して解除という特約が一般的でした。
ですか。
で修復の上、買主様に引き渡すようにしていました。
か。
場合は買主様の支払債務は消滅しないものの代金の支払いを拒絶できるということになりました。
の運用と民法が近づいたという感じかと思います。あくまで天災地変など売主様に責任がない場合です。売主様には引渡しまで善管注意義務、善良なる管理者の注意義務があります。注意不足の場合は当然売主様の責任が発生します。問題なく取引し引渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。

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