「不動産売却動画」の記事一覧(106件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/09/09 18:10
l ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認がおりなかった場合、契約を白紙に戻すことができる特約です。
Q.そうなんですね、白紙解約とはどんなものですか?
A.契約をなかったことにすることです。ですから手付金の受理や残代金の一部について支払いがあった場合でも売主は買主に対して受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
Q.白紙解約になった場合、販売契約自体がなかったことになるのでしょうか?
A.はい、ローン特約には2種類あります。
一つ目は解除権条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。
二つ目は解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の金融機関にローンが組めるかどうかを相談しますのでローン特約というと解除権留保型が多いかと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。
しかし解除期日が過ぎてしまうとローン 注意してください。
あるのでしょうか?
A.頻度は多くないですが、たまにありますね。
Q.それはどんなケースが多いのでしょうか?
をされたり内容に不備があったりした場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。
Q.できれば成立した契約を成就させたいのですが売主は何かできることはありますか?
A.そうですね、売買契約締結前に買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。
しかし新型コロナウイルスの影響で審査にも影響が出る場合も想定されますので、もしローン減額や不成立になった場合では買主が他の金融機関でローンを組めるか探す時間が必要ですので売主に時間的余裕がある場合であれば少し待っていただくのもひとつの方法ですね。
Q.わかりました、ちなみにですが買主がローン特約による解除を主張していたが主張が認められない場合がありますか?
せる努力を怠ったためにローン不成立になった はあります。 成立だった場合に認められるものです。
Q.そうなんですね。
A.確かに白紙解約になった場合売主側も引き渡しの準備をしますのでローン特約の利用には一定の制約が必要かも知れませんね。
Q.ローン特約のほかに手付解除もありますが、何か違うのでしょうか?
A.はい、手付解除では買主は手付金を放棄、 する点が違います。また手付解除は不動産会社に支払う仲介 違う点かと思います。
ました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/09/02 10:13
A.売買契約を締結すると家が売れたと一安心さ
Q.そうなんですか、どういう場合に解約になってしまうんですか?
A.はい、まず解約には複数のケースがあるのですが契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除と言います。
売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で引渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失損傷が違約に関わる内容になります。その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。
Q.具体的に教えていただけますか?
の事情で不動産を売ることができなくなった場合や所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなくなった場合などもあります。
Q.もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?
A.はい、まずは催告といって違反した相手方に対して書面にて義務の履行を促し、それでも改善なされなければ違約解除となります。違約解除になりますと契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
概ね売買代金の10%から20%の場合が多いと思います。
Q.解除することで何かほかにも損害が出た場合も損害賠償もできるんですか?
A.実害額が違約金を上回った場合でも逆に下回った場合でもその差額はお互いに請求することはできないのです。また、契約自体は成立しておりますので白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。
Q.違約解除はよくあることなのでしょうか?
A.いえ、あまり起こることはありません。そうならないために私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いています。
Q.そうですよね、特に注意しておくことはありますか?
A.売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。
銀行にご連絡いただく必要がありその後連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。
お住まい中でしたら引渡し日の前までに引っ越しを完了していただくための準備や残置物がないかの確認、あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。
Q.買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。
違約解除というのはよくないケースなのでそうならないためにしっかりとお手伝いさせていただきます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/08/26 10:19
Q.自宅を売却しようと思っていたら複数の
サイトですね。すでに自動車や引っ越しなどさまざまな業界で比較検討ができるサイズとしてありますがご覧になられたのは複数の不動産会社に一括で査定依頼をしていただけるサイトです。
まずは問い合わせをされたい会社にどの会社が参画されているのかを把握された方が良いですね。
Q.そうなんですね、サイトにはたくさんの会社が参画されているようなんですがどの会社を選べばよいでしょうか?
ますので一括査定の中でも査定会社を選べるサイトが良いかと思います。
まとめて複数の情報を送るとその分返信が大変になりますし。
良いのではないですか?
A.確かに多くの会社に査定の依頼をするのは問題ありませんが、その会社のことをよく知ってから問い合わせをした方が良いと思いませんか?
Q.よく知るとはどんなことでしょうか
A.はい、よく知るとはその会社のホームページをしっかり確認することです。病気にかかるときでも風邪をひいたら眼科には行かないですよね。不動産も全く同じで スタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けますので失敗しない会社選びをするためにも会社をよく知っていただきたいと思います。
できるのは便利かと思うのですが安全安心な取引をしたいですね。
と思います。
A.その方が良いですね。
はありますか?
A.はい、査定金額を相場より高く出される会社は注意が必要ですね。
か?高く売りたいと思いますし。
た結果、 あります。
ですか?
A.はい、不動産会社が媒介契約を取得し 結局は長期にわたって売却活動をしなければならなくなるケースです。 労力もかかり負担が大きくなります。 して成約してしまった例もありますね。
Q.それは極力避けたいですね。
か?
強い会社を選ぶことです。
会社のホームページに売却専門サイトが ますので一括査定をされる前必ず ご確認ください。
見抜けると思います。
A.わかりました、ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/08/19 19:03
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/08/05 19:02
Q.私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られるかはその報告で確認できるんですね。どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか?
報告する周期が定められていて、 一般媒介ではその報告の定めはありません。
Q.そうなんですね、一般媒介の場合は報告はいただけないのですか?
A.そういうわけではないんです。法律で義務付けられていないので確かに報告しない不動産会社もありますがご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動してきたかを気にされる方がほとんどかと思いますので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。
Q.私もとても気になりますね。
A.そうですね、もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしを です。
ですか?
A.はい、メール又は書面で報告させていただきます。媒介契約を締結する際に取り決め、媒介契約書にも記載されます。
Q.内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?
A.はい、先ほどと重複する部分もありますが4つあります。 何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組 です。販売活動としては自社やセンチュリー21の あるいはスーモ、アットホームなど不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。一定期間たっても買主が見つからないあるいはお 後の販売活動の見直しを提案させて お会いしてご相談させていただきます。
Q.販売活動を考える上では必要な情報ですね。
A.そうですね。お問い合わせやご案内の数が少ない場合とご案内が多いけれども買うと言って頂けない場合では計画が変わってきます。ですので営業活動報告は軽視できないものとなりますのでしっかりとご確認ください。
Q.わかりました、ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/29 18:28
A.よくあるのが認知症対策です例えばもしも家族信託などを準備していなく所有者である親の症悪化により不動産が売れなくなります。不動産は持っているだけで経営をする手間やコストがかかってきます。空き家になって子どもがどんなに処分したいと思っても所有者である親に規約能力がないと得ることができません。
A.はい、なので家族信託などを準備し面倒を見てくれる子供に自宅を売却 なることを回避し金銭的な負担を軽減することにつながります。
A.はい、不動産の共有を回避する時です。不動産を共有で相続すると共有者の一人が売却を希望しても他の共有者の同意が取れず売却できないなどのトラブルが生じる場合があります。一方で家族信託は不動産の管理処分を行えるものとその利益を受け取ることができるものを分けることができます。不動産の管理、処分権限は一人に集約しつつ委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで委託者死亡後の不動産管理処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/22 20:43
A.一つはそもそも完了検査を受けていないため検査済証が存在しない建物です。もう一つは完了検査を受け検査済証を発行された建物であるものの紛失などで現存していない場合です。
A.検査を受けた当時は適合していると言えますがその後の増改築で違反建築物になってしまっている なっているケースもあります。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/08 19:55
A.はい、 既存不適格です。
Q.なるほど、ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね。
A.いえ、いくつか気をつけなければいけないことがあります。例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。
Q.なぜですか?
A.はい、まず購入者のローン審査は通りづらいからです。
同じ規模、同じ用途での建て替えや建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため担保価値が低くなり購入希望者が購入額でのローン審査に通りづらい可能性があります。
既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A.いえ、きちんとお気をつけるべきポイントをおさえておけば既存不適格でも売却することは可能です。
Q.気をつけるポイントとは何でしょうか
きちんと買主に告げることです。
合わせてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得してもらう必要があります。
次に買い叩かれる可能性がある点です。 活用に制限が生じるため周辺の相場価格での売却が難しい可能性があります。とはいえ、まずは周辺の相場価格を知った上で複数の不動産会社などに相談し信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/07/01 19:21
この土地を従前地と言います また場所が変わることもあります。
Q.この次点はほぼ完了したのと同じですね。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/06/24 18:11