カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/21 10:20
Q.生産緑緑地に指定されている土地を持っているのですが、
このまま持っていても問題はありませんか。
A.はい。生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが
かされておりまして、農地として管理すること、生産緑地でやることを掲示することを
原則として建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年を経過する
ために営農義務が解除されます。
そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されている
のですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高く
なってしまいます。
現在はその土地で農業を営まれているんですか。
Q.いえ。少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうがよさそうですね。
A.はい。生産緑地に指定された土地は売却することができないため、
今すぐに売却することはできないんです。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、
その後に売却することができるようになります。
Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが。
A.生産緑地に指定されているのは面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、
3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。
特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除土地の売却という話が
多くなることが予測されています。
生産緑地は500平米以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が過多になり
周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。
Q.そうすると私の土地も安くでしか売却できないかも知れませんね。
A.その可能性はあります。
ですので、2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として税制優遇を
10年間延長することができるようになりました。
また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、
農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
Q.いろいろな選択肢があるんですね。
もし売却する場合何かアドバイスをいただけますか。
A.そうですね。一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、
様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって
状況が変わっていきます。
地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら売却のタイミングを
ご相談いただければと思います。
Q.わかりました。ありがとうございました。